2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
地方公務員法上、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として発動されたものであるため、既に一旦退職をされている方など、その関係が消滅した際には懲戒処分を行うことはできないこととされております。 以上です。
地方公務員法上、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として発動されたものであるため、既に一旦退職をされている方など、その関係が消滅した際には懲戒処分を行うことはできないこととされております。 以上です。
そのことについては、既にもうソフトローの方で、コーポレートガバナンス・コードの中でも示されております、独立社外取締役というふうな言い方もしておりますけれども、報酬とか、会社との関係の中でそれ以外のものを受け取ったり、これまでに勤務関係があったりして、余り強い関係があり過ぎないということ、そういったことを含めて、お手盛りの社外取締役で、先ほど言いました、株主総会をしのげばいいんだというようなことで取締役
そうした中で、給与所得控除は、あくまでも勤務関係を前提に経費を概算的に控除するなどの性格を踏まえて設けられていて、公的年金に適用するのは合理的でないのではないかという指摘、また、老年者年金特別控除につきましても、公的年金の課税所得を計算するための配慮という部分と老年者に対する配慮という二つの側面が混在しているのではないかといった指摘がございました。
この改正につきましては、給与所得者の実際の勤務関係経費等に比べて、控除額の額が、ちょっと水準が過大ではないかという御指摘があったり、また、委員もお触れになりましたが、所得の再分配機能というような、この機能回復を図るという観点がございますが、これを踏まえたものでございまして、この改正によって八百十億円程度の増収を見込んでいるということでございます。
○参考人(清水敏君) 官民交流のお話ですが、直接的なお答えとはちょっと別ですけれども、官民交流の促進というときに、やはり現在の国家公務員法と民間との間に法的な壁があるということを御認識いただければと思うんですが、一つは国家公務員の勤務関係というのは契約ではないんですよね。ところが、民間の場合には、これは完全に労働契約という契約になっているわけです。
また、いろいろ御指摘があっておりましたように、給与所得の控除等々は、これは所得税の課税ベースを大きく浸食しているじゃないかとか、また給与所得者の実際の勤務関係経費としてやっぱり主要国の水準に比べても過大じゃないかとか、いろいろなことを指摘をされておりますところでもありますので、税制調査会においても見直しの必要性というものも我々も指摘を受けているところでもあります。
○田中政府参考人 まず、御指摘をいただきました、勤務関係経費はどういう数字を念頭に置いているかということでございますが、家計調査の数字から、およそサラリーマンの勤務に関連する経費ではないかと思われるような支出を全部プロットしております。 衣料品、身の回り品、床屋さんのような理容、洗濯、文具、新聞、書籍、小遣い、それから、つき合い費というのが項目であるので、これも入れ込んでおります。
○田中政府参考人 勤務関係経費というのは、一概にこれでなければならないというのはないんだろうと思いますけれども、私どもが使っておりますデータの一つといたしましては、給与所得者の勤務に関する経費ではないかと指摘されている支出として、家計調査から引っ張ってきておりまして、全体で二十九万六千円、年間収入の最上位階層で四十七万三千円というような数字を念頭に置いて考えているということでございます。
そして、公務員が何か全体の奉仕者としてどうのこうのと、難しいことを言うとそういう話になるのですけれども、これからは、御承知のように情報公開法が制定されまして、大学の勤務関係も基本的に公開されることになります。ですから、そうおかしなことにはならないだろうというように考えておりまして、いろいろな人事の交流ができる芽ができてきているのではないか。
公的年金等の場合には、昭和六十二年九月の税制改正までは給与所得に実は分類しておりまして、給与所得控除の適用を行ってきたものでございますが、公的年金は給与等のように勤務関係を前提としたものではございませんことから、この六十二年九月の税制改正によりまして雑所得と改めさせていただいたところでございます。
しかも、勤務関係はないと言うけれども、法律に基づいてきちっと支給されているものでして、やはり一つの勤務的なものというのが、そういう要素は含まれていると私は思うんです。ですから、あえて雑所得の中へ入れなくたって、給与所得で分類したっていいわけでしょう。普通の給与所得と第二給与所得とか、いろいろ書き方はあると思うんです。
それから警戒勤務関係、部隊不法指揮関係、それから抗今、命令に抗するというやつですが、この辺は事件はございません。 それから秘密漏洩、これは全体で件数は三件、三件起訴されて三件有罪でございます。それから私企業からの隔離、これは件数がございません。政治的行為の制限、これは二件でございまして、一件起訴、無罪でございます。団体等の結成、同盟罷業、これらは事件そのものはございません。
○永井委員 では、その官も民も含めてでありますが、その専門的な人をそこに集めたい、これは当然なことでありますが、その場合、民の関係で 例をとりますと、民間のそういう自動車会社であるとかいろんな関係の企業から出向のような形で来てもらうのか、あるいはそうではなくて、その企業の関係は一応勤務関係、雇用関係を整理して職員として採用するのか、その辺はどうですか。
それにしても、公務員の勤務関係それから五月成立の民間労使の育児休業等に関する法律、これは労使の関係、勤務関係における画期的な意味を持っているものだ、こういうふうに論ぜられております。その一点は、家族的責任による休業を認めたものであること、その第二の点は、制度の対象者が男女の労働者である、女性に限っていないという点に非常な意味があるということが指摘をされております。
しかしながら、年金収入が確かに、そのもとを尋ねますと、かつての勤務関係に起因するというものが大部分であることは事実でございますけれども、やはり給与所得控除というものが勤務関係に基づきまして、いわば経費の概算控除というような意味合いも兼ね備えておることを考えてみますと、既に勤務関係を終えられておられる年金所得につきまして同じように給与所得控除を適用するというのは果たしていかがなものであろうか。
なぜこのような改正をしたかと申しますと、まず、従来適用されておりました給与所得控除でございますけれども、これは勤務関係を前提として、その勤務に伴う経費を概算的に控除する、それから他の所得との負担調整を図るという趣旨であったわけでございますけれども、年金については必ずしもそのような事情にないと認められたこと、それから給与所得控除に加えて七十八万円の老年者年金特別控除が認められておりましたが、このような
勤務関係への配慮でございますが、まず、こういう人工透析を受ける職員の勤務につきましては、第一義的に医師の指示を尊重するということで、医師の指示に従って治療に専念できるように配慮をいたしているところでございます。昼間透析を受けた者につきましては、これは病気休暇といたしますし、夜間の透析でもよろしいという者につきましては、昼間の勤務が十分できますように配慮しておるところでございます。
収入の取得、確保、保持のための支出、勤務関係により惹起される被用者の支出を非常に広く包含しております。それから、今や世界的な傾向として、給与所得者の必要経費の費用収益対応の法則が崩れつつあります。例えば、転職するために職業紹介所に頼んで紹介料を払った、これまで必要経費に認めるという方向すらアメリカでは出ておるわけだから。 だから私はいいんですよ。
それから勤務関係では、一週間の割り当て授業時数が平均六時間以上であるというようなことなどが従来から言われておったわけでございますが、五十八年度の主な改正内容といたしましては、発令関係につきましても、年度当初までに発令された教員であるということで、さらにその点を厳しく対応いたしておるわけでございます。
さらに、勤務関係につきましては、一週間の割り当て授業時数が平均六時間以上であることというのが従来からの判断基準であったわけでございますが、なお実態として問題のあるケース等もございますので、五十八年度に改正をいたしまして、発令の関係につきましては、年度当初、四月末日までに発令された者に限るというようなこと。
優先すべきは、まず公のそういう勤務関係における教育効果を高めるということがまず第一に考えられなければならないと思います。それから第二次的に、今、おっしゃいましたように、家族の状況だとか、いろんな状況をしんしゃくしてやるということも考えられなければならない問題だと思うんです。そういう両方の調整をした上で人事配置をしていくというのが常識的な妥当なやり方であろうと思います。
したがいまして、勤務関係を職務専念義務から外してやるという措置で済んだわけでございます。